2019年10月1日~消費税増税になりました。
消費税の表示が見慣れない!って思う人は多いんではないでしょうか
10月から消費税増税だけではなく、いろいろな制度もスタートします
- 消費税増税になったけど他がイマイチわからない
- 10月から始まった制度を知りたい
この記事はそんな方に向けて書いています。
消費税10%開始における嬉しい制度とは?
消費税が10%になりましたが、同時に軽減税率も始まり8%なのか10%なのかということも考えなくてはならなくなりました。
そんな中、嬉しい制度も始まります。
- キャッシュレス決済のポイント還元
- 幼児教育・保育の無償化
- 年金生活者支援給付金制度
- 携帯電話端末と通信契約のセット販売が禁止
- 自動車取得税の廃止
- 最低賃金引上げ
キャッシュレス決済のポイント還元
コンビニでは2%ですが、中小の小売店などは5%還元されます。
商品ごとに税率も違いますし、場所によって還元率も違うので混乱しそうですね。
還元期間は9ヵ月のみの制度になります。
もし軽減税率が適用されるものを購入して5%の還元を受けたとしたら、3%の消費税になりますよね。
でも実際は3%はぴったりにならず、消費者の負担はさらに少ないのです。
中小の小売店で1000円分購入(すべて8%)の場合
8%のものを1000円購入すると、1080円になります。
キャッシュレス決済となると5%還元され
1080(円)×0.95=1026(円)になります。
1026円は1000円から26円しか増えていません。
1000(円)×1.03=1030(円)なので、4円お得になります。
実質は2.6%の消費税となります
なのでキャッシュレス決済のポイント還元はお得な制度と言えます。
幼児教育・保育の無償化
- 3歳から5歳の全世帯が対象。
- 0歳から2歳は所得の低い住民税非課税の世帯
を対象に利用料を無料にする制度になります。
【注意しなければならないこと】
- 幼稚園児は3歳になった日から対象
- 保育園児は3歳児クラスになってから対象
→2歳児クラスにいる3歳は来年の4月からになる(今年4歳になる世帯は対象)
幼稚園の場合、上限があったり、保護者負担になる部分がある。
- 幼稚園は月額2万5700円が上限です
- 通園送迎代・食材料費・行事費などはこれまで通り保護者負担
→しかし年収360万円未満相当の世帯は第3子以降の子どもたちについては副食(おかず・おやつ等)の費用が免除
- 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については無償化の認定や市町村によっては償還払いの手続きが必要な場合があります
0歳から2歳の住民税非課税世帯とは
子どもが二人以上の世帯の場合、
負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子としてカウントして0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となる。
※第1子は年齢を問いません。
預かり保育の場合
無償化の対象となるには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」をうける必要があります。
利用日数によって最大1万1300円までの範囲で無償化になります。
認可外保育施設の場合
無償化の対象となるには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」をうける必要があります。
3歳から5歳までの子どもたちは月額3万7000円まで
0歳から2歳までの子どもたちは月額4万2000円まで無償化になります。
就学前の障がい児の発達支援の場合
3歳から5歳までの子どもたちの利用料は無料になります。
幼児教育・保育の無償化が対象となる施設や事業
- 認可外保育施設
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
ほとんどの保育園や幼稚園では無償化になりますが、
幼稚園では、利用料は無償化になりますが、上限があり、送迎などの面では保護者負担になるので注意しましょう!
年金生活者支援給付金制度
公的年金や所得が一定基準額以下の方べ給付金を支給する制度になります。
年金を含めても所得が低い人の生活を支援するために年金に上乗せして支給されます。
年金生活者支援給付金制度が対象になる方
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
を受け取っている方になります。
給付金を受け取れる方
老年年金
- 65歳であることと老年基礎年金を受け取っているかた
- 前年の公的年金等の収入金額とその他取得の合計が87万9300円以下
- 請求する人の世帯全員の市町村民税が非課税である事
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含みません。
障害年金
- 障害基礎年金を受け取っている方
- 前年の所得が462万1000円以下である
※障害年金等の非課税収入は含まれない
※扶養親族の数に応じて増額
遺族年金
- 遺族基礎年金の受け取っている方
- 前年の所得が462万1000円以下である。
※遺族年金等の非課税収入は含まれない
※扶養家族に応じて増額
家に給付金のパンフレットが届くそうなので確認してみてください。
携帯電話端末と通信契約のセット販売が禁止
これまで端末と通信契約がセットで販売されていました。
10月からは禁止となりました。
よくありましたね。
通信契約をすると携帯端末が安くなります。
といセット販売。
携帯は安いんだけど、通信の方が結構割高で普通に買った方が割安なんではないかと思うようなところもありました。
今回の禁止制度
- 携帯と通信契約のセットの禁止
- 2年縛りの途中解約の違約金の引き下げ
- 長時間にわたっての顧客を囲い込む販売方法
になります。
今携帯会社も切り離したプランをどんどん提案しているので、今後大手キャリアの携帯代が少しずつ安くなっていくかもしれません。
自動車取得税の廃止
自動車取得税とは
都道府県が取得価額が50万を超える自動車の取得に対し、取得者に課す税のこと
10月1日に廃止→環境性能割に変更
取得価額とは
実際に自動車を購入する際に支払った金額ではなく車種・グレード・仕様ごとに定められた基準額に新車の時からの経過年数に応じた残価率を乗じた金額のこと
普通自動車の場合、新車時には車体本体価格に×0.9が基準額となる。
1年経過すると残価率を0.681を乗じ、半年ごとに下がっていき6年後には0.1となる。
これが廃止になり、環境性能割という制度に変わります。
環境性能割とは
自動車を購入した際に課税される税金のこと
税率については、省エネ法に基づく燃費基準の達成度に応じて0~3%で変動する仕組みになってます。
環境性能割は得なのか?
燃費性能がよく、環境にやさしい車が優遇される制度です。
2019年10月から2020年9月までは駆け込み需要及び反動減抑止の目的で税率が一律1%となっています。
税率 | 対象者(燃費性能) |
---|---|
非課税 | 令和2年燃費基準+10%以上の達成車 |
非課税 | 令和2年度燃費基準+10%未満の達成車 |
1%(営業車は0.5%) | 平成27年度燃費基準+10%以上の達成車 |
2%(営業車及び軽自動車は1%) | 上記以外 |
2020年からは下の表の通りになっています
税率 | 対象者(燃費性能) |
---|---|
非課税 | 令和2年度燃費基準+10%以上の達成車 |
1%(営業車は0.5%) | 令和2年度燃費基準+10%未満の達成車 |
2%(営業車は1%) | 平成27年度燃費基準+10%以上の達成車 |
3%(営業車及び軽自動車は2%) | 上記以外 |
やはり、燃費性能が10%以上の車には得する制度になっています。
最低賃金の引き上げ
10月より最低賃金が引き上げになりました。
発効年月日は5日ほど遅いところもありますが、全部の都道府県で最低賃金があがります。
26円から28円ほど上がるとみられていて、東京や神奈川では最低1000円以上が義務付けられました。
全国平均も874円から901円に上がり、都道府県最低は790円です。
最高額の1013円と最低額の790円を比べると1年で42万円違ってきます。
物価の違いもありますが、大きな差です。
今日から始まった消費税増税。
増税して消費税が上がったけれども、無償化や賃金の引き上げなど嬉しい制度も施行されました。
今後この制度でお得になればいいですね。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
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